電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の保険者の取り扱いについて(事務連絡)
2024年10月11日付けで「電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の保険者の取り扱いについて」事務連絡を医政局参事官室と保険局保険課、高医課、国保課、医療費適正化対策推進室と連名で厚労省より示されました。
ご閲読いただき、システム改修等の対応にご活用をお願いいたします。
【ダウンロード先】
01_電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の保険者の取り扱いについて【事務連絡】
02_電子カルテ情報共有サービス向け健診マスタ_20241011
03_電子カルテ情報共有サービスの導入に関する 保険者向け運用手引き_v1.0